相続税

相続とは、人が亡くなったあと、その人の配偶者や子など(「相続人」といいます)が遺産を受け継ぐことです。
被相続人(「亡くなられた方」をいいます)と相続人を取り巻く状況は、二つと同じものはありません。
「何をどうしたらよいか、よくわからないのです」という方が多い一方、「この方法しかないはずだが・・・?」「相続人間の考え方がまとまらない」など、具体的な手続きの方針を決めかねている方々もいます。
幣事務所では、こうした不慣れな相続の手続きを無事に終えていただくため、次の方針で手続きのお手伝いをしています。

  1. 相続の仕組み、流れを十二分に説明します
  2. お客様の不安、疑問を何でもお聴きします
  3. 視点、問題点をあぶりだし、解決策を考えます
  4. 方向性とタイムスケジュールを提案します
  5. 相続税・諸費用など出費に関する情報をできるだけ早く提示します

相続に際し重要なポイント

【1】基本的な流れを知っておく

基本的な流れ

【2】遺産をしっかり把握する

最も多いトラブルは、相続手続きの終了後、後から遺産が発覚することです。
相続財産の調査・確定に遺漏があると、次のような影響が出ます。

  • 相続税の調査で追徴課税が生ずる
  • 財産の有無が決め手である、相続放棄や限定承認の判断を左右する
  • 遺産分割後、調査にあたった相続人に対し感情的なわだかまりが残る
  • 場合により、遺産分割協議自体をやり直し
    (次第によっては調停・審判や裁判が必要になる場合も)

以上のようなトラブルを避けるため、いろいろな角度からお客様へ質問・聞き取りを行い、お客様の安心と事後の安定を目指すことをモットーとしています。
とくに、相続税の申告書については、お客様の同意を前提に書面添付制度を利用した申告書を作成します。

【3】意味や手法の概略を知る

ひととおり知っておけば落ち着いて思案や判断ができます。
重要点を次の4項目に絞ってみましたのでご参考下さい。

誰が相続人か?

相続人とは被相続人の財産上の権利義務を包括的に承継する者のことです。
遺産分割協議の参加メンバーであり、ときには全員の同意があれば遺言と異なる遺産分割もできます。
分割協議ができない、または整わない場合には、家庭裁判所に「調停」「審判」を申し立てて解決をはかる方法があります。

相続の種類

(1) 単純承認か?    (2) 相続放棄か?    (3) 限定承認か?

(1) プラス財産、マイナス財産(債務)のいずれも、そのすべてを受け継ぎます。
典型的な相続の方法です。

(2) 相続する権利を放棄する方法です。
プラス財産よりマイナス財産が多い場合や、相続人になりたくない場合に相続を放棄します。相続が開始したことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に相続の放棄を申し立てる必要があることに注意してください。
また、この3か月という期間を伸長する手続きもあります。

(3) (1)や(2)のいずれにも拠りがたいとき、たとえば、財産的には債務超過だが、その中に手放せない資産がある場合などに選択します。プラス財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ方法です。

遺産分割協議

遺言がある場合を除き、通常、相続人は遺産分割協議を行って相続財産を分配します。遺産分割が終わっていない財産は、確定するまで各共同相続人の共有に属するものとされます。分割方法には次の3つがあります。これらの方法をミックスすることもできます。
協議は【相続人全員の同意】で成立します。

(1) 現物分割
誰がどの財産を取得するか、話し合いで決める方法。

(2) 代償分割
特定の人が特定の財産を取得し、他の相続人はその埋め
合わせとしての金銭を受け取る方法。

(3) 換価分割
遺産を売却して換金し、この金銭を分ける方法。

遺言

自分の死後に言い残す(書き残す)言葉や文章が遺言(ゆいごん)です。民法上の遺言(いごん)は、遺言者の意思(=死後の法律関係)を実現させるための制度で、次のいずれかの形式に則る必要があります。

(1) 自筆証書遺言
自身が日付を含む全文を自筆し、自署押印のうえ封印します。

メリット費用なし、1人でできる。

デメリット:書式不備による無効、紛失、改ざん、発見されず仕舞い、家庭裁判所の検認を受ける必要がある。

(2) 公正証書遺言
事前の打ち合わせで用意しておいた遺言書を公証人が読み聞かせ、内容に間違いがないことを確かめたうえで遺言者が署名押印して作成します。

メリット形式的な不備がない、公証役場に原本が保管される、家庭裁判所の検認不要

デメリット:公証手数料が発生、証人2名が必要(雇えます)、内容を完全に秘密にはできない。

(3) 秘密証書遺言
自身で遺言書を作成し、証人2人とともに公証人の面前で自分の遺言書である旨を申述する方法で、内容や保管については公証人は関与しません。内容を秘密にできる一方、形式不備による無効の恐れもあり、実務上あまり利用されないようです。

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